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遺品整理はいつからする?賃貸物件・持ち家別におすすめの時期を紹介

遺品整理

遺品整理は、故人が使用していたものを整理することです。遺族の方の中には、故人が生前大切にしていたものや生活の中で使用したものを見ると、思い出が蘇りなかなか遺品整理が始められないという方が少なくありません。しかし、いつまでもそのままにしておくわけにもいかず、お困りの方もいるでしょう。

当記事では、遺品整理はいつから始めるべきなのか、また遺品整理に適した時期を賃貸物件と持ち家の場合に分けて解説します。遺品整理をいつから始めるかお困りの方は、ぜひ参考にしてください。

1. 遺品整理はいつから始めるべき?

結論から言うと、遺品整理を始める時期に法的な決まりはありません。お葬式が終わった後や四十九日法要が終わった後など目安となるタイミングはありますが、決して遺品整理を急ぐ必要はありません。遺族の気持ちが落ち着いてから、遺品整理を行いましょう。

ただし、遺品整理は想像していたよりも時間がかかるケースも少なくありません。遺品整理にかかる期間は、故人の家の広さや遺品の量、遺品整理を行う方の人数、故人の家との距離によって異なります。故人の家が近隣にある場合はワンルームで1週間程度、一軒家で約2週間程度かかることをふまえた上で、いつから整理を始めるか検討しましょう。

1-1. お葬式が終わったとき

葬儀後のタイミングは四十九日法要に向けての準備などやるべきことが多いものの、お葬式・告別式の直後から遺品整理に着手するケースも少なくありません。

たとえば、故人が賃貸物件に住んでいた場合や介護福祉施設などに入居していた場合は、契約の問題もあるため早期に遺品整理を行う必要があります。遠方に住む遺族が多く、遺品整理の相談のために集まる機会をなかなか取れない場合も、お葬式直後に遺品整理を始める事例が多いと言われています。

四十九日法要など遺族が集まる機会に形見分けや相続に関する詳細な話し合いをしたい場合も、お葬式直後から遺品整理を始めるとよいでしょう。お葬式直後から始められると、四十九日法要での話し合いに向けた準備を余裕を持って進められます。

1-2. 死亡届提出や公共料金解約など各種手続きの完了後

身内が亡くなると遺族は死亡届の提出や火葬許可証・埋葬許可証の交付申請、四十九日法要の手配など、さまざまな手続きを進める必要があります。健康保険証の返納や電気・水道・ガスや携帯電話、クレジットカードなどの利用停止・名義変更といった社会的な手続きも進めなければなりません。

死亡届をはじめとする膨大な手続きと並行して遺品整理を行うと、重要な手続きに漏れが発生する恐れがあります。各種手続きをなるべく完了させた後で遺品整理を始めれば、手続きも遺品整理も落ち着いて進められるでしょう。

1-3. 四十九日法要の後

「お葬式や各種の手続きが終わった後に遺品整理を行いたいものの、四十九日法要まで遺族が集まる機会がない」というケースも少なくないでしょう。このような場合には、四十九日法要を機に遺品整理や形見分けについて話し合うことをおすすめします。

仏教では「故人の魂は、亡くなった後四十九日間は現世にとどまり、四十九日法要後に現世を旅立つ」と考えられています。四十九日法要を機に故人の遺品を整理することで、故人が現世から離れることへの遺族の心の整理もできるでしょう。

なお、四十九日の考え方は仏教特有のものであるため、その他の宗教・宗派では重視されていません。神式の場合は五十日祭、キリスト教の場合は召天記念日となる没後30日など、それぞれの宗教・宗派に応じて遺族が集まりやすい場を機に遺品整理を始めましょう。

1-4. 相続税を申告する前

遺品整理を始めるタイミングを検討する際には、相続税のことも念頭に置く必要があります。相続税とは、故人から相続・遺贈などによって取得した財産の価額の総額が基礎控除額を超える場合に課される税金のことです。

相続税の申告は、故人が逝去したことを被相続人が知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。遺族や相続人には被相続人が亡くなった時点で連絡があるケースが多いため、通常は被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に行うことになります。

出典:国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」

出典:国税庁「財産を相続したとき」

相続税の課税対象はお金だけでなく、自宅などの不動産や自動車、家電製品、美術品・骨董品など故人が所有していたすべての遺品・財産が対象になります。相続税を適切に申告するためにも、遺品整理を行い、故人が持っていた財産の価額を調べることが大切です。

家具や宝石・美術品など遺品の価額を自分で確認できない場合や、相続税の計算が難しい場合は、遺品整理業者や司法書士などの専門家に依頼することもよいでしょう。遺品が多い場合は価額の調査も多くなり、申告手続きも煩雑になりやすいため、余裕を持たせたスケジュールを組むことが重要です。

また、「被相続人に大きな借金がある」「相続人の1人に相続を集中させたい」などの理由で遺産相続を辞退したい場合は、相続放棄の手続きが必要になります。相続放棄を行う場合は、相続の開始を知ってから3か月以内に、必要書類をすべて揃えた上で管轄の家庭裁判所に提出しましょう。

2. 【賃貸物件・持ち家別】遺品整理に適した時期は?

遺品整理を始める時期の参考となる目安はあるものの、「いつから始めるべき」という決まりはないため、気持ちが落ち着いた頃に対応するとよいでしょう。故人を亡くした悲しみが強く遺品整理をなかなか進められない場合は、遺品整理業者・遺品整理士に依頼するのも1つの方法です。

気持ちが落ち着いており自分たちで遺品整理を進められる場合でも、故人が生前暮らしていた環境によっては作業を急がなくてもよいケースもあります。

ここでは、故人が住んでいた家を「賃貸物件」と「持ち家」の場合に分けて、遺品整理を行うおすすめのタイミングを解説します。

2-1. 賃貸物件

故人が賃貸物件に住んでいた場合、部屋の明け渡し期日までに遺品整理を終える必要があります。期限までに明け渡せなかった場合、その分の家賃などの費用が発生するため、なるべく早めに遺品整理を開始しましょう。

指定される明け渡し期日は物件や大家さん、管理会社によって異なりますが、「亡くなってから14日以内」「亡くなった月の当月末または翌月末」とされることが一般的です。「遺品整理に時間がかかるため、四十九日法要まで賃貸契約を続けたい」などの事情がある場合は、必ず大家さんや管理会社に相談しましょう。

2-2. 持ち家

故人が実家など持ち家に住んでいた場合は、賃貸物件に住んでいたケースよりも時間的に余裕があるため、遺品整理を急いで行う必要はありません。お葬式が終わり、各種の手続きが完了した後に遺品整理を始めるとよいでしょう。遺族が集まりやすい四十九日法要を目安に遺品整理を進めるのもおすすめです。

なお、故人の持ち家を相続して売却した場合、売却で得たお金が「所得」と見なされ所得税の課税対象となります。相続後3年以内に売却すれば「取得費加算の特例」という軽減措置が利用できるため、持ち家を売却する予定がある場合は3年以内に遺品整理を済ませましょう。

3. 遺品整理を始めるときの注意点

遺品整理を始める時期を検討することも大切ですが、遺品整理を行う上で注意するべきポイントを押さえることも大切です。遺族間でのトラブルを防ぐためにも、下記の3つの注意点をふまえた上で遺品整理を進めましょう。

親族の了承を得ておく
相続人が複数いる場合、遺品整理を1人の独断で進めるとトラブルに発展する可能性があります。「どのような方針で遺品整理を行うか」「どの遺品を形見分けするか」など、相続人同士で事前に話し合い、了承を得た上で作業を進めましょう。
遺言書やエンディングノートを確認する
遺言書やエンディングノートがある場合、その記述に沿って遺品整理を進めましょう。自宅や懇意にしている弁護士の元などに遺言書がない場合は、公証役場で「公正証書遺言」がないか確認することも大切です。
相続放棄をする場合は遺品整理をしない
相続放棄をする場合は遺品に手をつけず、相続放棄の手続きを相続開始3か月以内に行いましょう。「遺品整理を行い一部の遺品を処分した」など遺品(遺産)に手をつけたと認定されると、相続放棄ができなくなる可能性があることに注意してください。

まとめ

遺品整理を始めるのに法的な決まりはないため、気持ちが落ち着いた時点で始めるのがおすすめです。ただし、遺品整理は想像よりも時間がかかるため、故人が生前で賃貸物件や介護福祉施設に住んでいた場合は契約の問題から早期に遺品整理をする必要があります。

一般的には葬儀後や四十九日法要後など、親族が一度に集まるタイミングで遺品整理をする場合が多いです。遺品整理をする場合は必ず親族の了承を得て、故人の遺言書やエンディングノートに従いながら整理を進めましょう。

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