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不法投棄はばれる?発覚理由や罰則内容・検挙数などを紹介!

不要になったものを捨てたい場合、ごみ袋に入れて所定の場所に出すか、粗大ごみやリサイクルに持っていき処理をするのが一般的です。しかし、処理をする際の手数料やお金を払うのがもったいないと感じる方も多いのではないでしょうか。不法投棄はしてはいけないと分かってはいるものの、実際に不法投棄はばれるのか、発覚した場合どうなるのかを知らない方も少なくありません。

当記事では、不法投棄は本当にばれるのか、またばれるまでの経路について解説します。さらに、もしばれた場合の罰則内容や不法投棄の検挙数、実は不法投棄に相当する行為なども紹介するため、物を捨てるか迷っている方はぜひ参考にしてください。

1.不法投棄は本当にばれる?

不法投棄とは、廃棄物を以下の法令により定められた場所以外に捨ててしまう行為です。

■投棄禁止

(投棄禁止)第十六条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

引用:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」/2022/09/15

廃棄物の投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されており、反すると法律違反になります。また、廃棄物とは、法律で以下に定義されています。

■廃棄物とは

(定義)第二条
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

引用:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」/2022/09/15

不法投棄はさまざまな理由によってばれる可能性が高いです。ここでは、不法投棄をすると本当にばれてしまうのか、またばれてしまった場合どうなるのかを解説します。

1-1.不法投棄がばれるとどうなる?

不法投棄は法律違反であるため、不法投棄者に該当した場合は罰則が科せられます。しかし、個人や法人など、不法投棄した状況によって罰則内容は異なるため、罰則内容をそれぞれ理解しておきましょう。

■個人での不法投棄

個人での不法投棄の場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二十五条」に基づき罰せられます。

第二十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

引用:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」/2022/09/15

併科とは、同時に2つ以上の刑を対象に処することです。個人での不法投棄の場合、懲役と罰金がどちらも発生する恐れがあります。

■法人の不法投棄

法人の不法投棄の場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第三十二条」に基づき罰せられます。

第三十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

引用:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」/2022/09/15

法人の不法投棄の場合は、代表者に限らず代理人・使用人・従業員が投棄をした際にも対象になるため注意が必要です。また、罰金は法人と行為者に巨額の支払いが科せられます。

第三十二条
第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の項罰金刑

引用:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」/2022/09/15

1-2.不法投棄と一緒に起こりえる法律違反

不法投棄を行うと、不法投棄以外の法律にも違反する恐れがあるため注意しましょう。ここでは、不法投棄と一緒に起こりえる法律違反について紹介します。

■道路法への違反

廃棄物を道路に廃棄し、交通に支障を及ぼした場合、「道路法 第四十三条」に基づき罰せられます。

第四十三条
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  • 一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  • 二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

引用:e-GOV法令検索「道路法」/2022/09/15

また、「道路法 第四十三条」に違反した場合、「道路法 第百二条」に基づき懲役または罰金を支払わなければなりません。

第百二条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用:e-GOV法令検索「道路法」/2022/09/15

■住居侵入罪の成立

他人の庭や私有地に侵入し、不法投棄を行った場合、「刑法 第百三十条」に基づき懲役または罰金を払う必要があります。

第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

引用:e-GOV法令検索「刑法」/2022/09/15

1-3.不法投棄の検挙数

令和3年に発表された「廃棄物処理法違反の態様別検挙状況」によると、不法投棄による年間の検挙数が2,922人となっています。つまり1日におよそ8人の方が不法投棄で検挙されている計算です。前年に発表された不法投棄の年間検挙数2,736人に比べて増加傾向にあり、深刻な状態が続いているのが現状です。

出典:警察庁「令和3年警察白書 統計資料」

出典:警察庁「令和2年警察白書 統計資料」

1-4.不法投棄の罰則に時効はある?

不法投棄の罰則には時効があります。個人の不法投棄の罰則は「刑事訴訟法 第二百五十条」の内容に該当し、刑事罰は投棄してから5年経過で時効成立です。

第二百五十条
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年

引用:e-GOV法令検索「刑事訴訟法」/2022/09/15

しかし、令和3年に発表された「行政処分の指針について(通知)」には、行政処分を科すに当たっては時効はないと書かれているため、措置命令が出される可能性があります。措置命令を出された際には、不法投棄の現状回復や原状回復、ごみの撤去処理費用を負担しなければなりません。

出典:環境省「行政処分の指針について(通知)」

2.不法投棄がばれる理由

不法投棄は環境への悪影響が大きいため、法律で厳しく取り締まられています。しかし現在でも不法投棄は発生し、環境省による令和2年度の不法投棄は、件数で139件、投棄量では5.1万トンと深刻な状況です。

出典:環境省「産業廃棄物の不法投棄等の状況(令和2年度)について」

また、不法投棄によって罰則を受ける方も中にはいます。不法投棄をした場合、どのような経路で発覚するのかについて紹介します。

2-1.防犯カメラ

不法投棄は、防犯カメラの映像によって発覚するケースも多いです。不法投棄が多い地域や場所では、防犯カメラが設置されているところも少なくありません。

不法投棄をした際の映像が監視カメラに映っている場合、顔やナンバープレートなどの犯人を特定できる情報が収集できるため、不法投棄の証拠を押さえられてしまいます。

2-2.廃棄物の中にある個人情報

廃棄物(投棄物)の中に個人情報が記載されているものがある場合も、不法投棄は発覚します。レシートや書類など、住所や電話番号などの連絡先が書かれているものが廃棄物に挟まっているケースもよくあります。

また、自転車や大型家電を投棄した場合には、個体識別番号や製造番号から購入者が割り出せるため、投棄者が特定される可能性が高いです。

2-3.自治体のパトロール

不法投棄は放棄された場所を管理する人物が対応しなければなりません。各自治体では、不法投棄防止を目的としてパトロールを強化している地域も増えています。

パトロールには自動車だけでなくヘリコプターやドローンなども使用され、さまざまな方法により監視の目を光らせています。人目を気にして不法投棄をしたつもりが、実際は見られていたというケースも少なくありません。

2-4.被害者からの通報

不法投棄物が土地所有者によって発見され、警察に通報されるケースもあります。

過去にも不法投棄が発生していた場合、何らかの対策をとっている所有者が多いため、監視カメラやパトロールによって不法投棄が発覚するでしょう。不法投棄を常習的に繰り返していると、現行犯で逮捕されてしまう可能性もあります。

3.実は不法投棄になる行為

明らかな不法投棄以外にも、何気なく捨てたものが不法投棄となっている場合があります。法律違反の対象となった場合、「知らなかった」では済まされないため、あらかじめ不法投棄となる行為と正しく捨てる方法について知っておきましょう。

3-1.家庭ごみをお店のごみ箱に捨てる

ごみには「一般廃棄物」と呼ばれる家庭ごみ(家庭ゴミ)と、事業活動を行う中で発生する「産業廃棄物」の2種類があります。コンビニなどのお店のごみ箱に家庭ごみを捨てた場合、定められた処分場ではないところにごみを捨てているため不法投棄になります。家庭ごみは決められた場所に捨てましょう。

3-2.ペットや動物の死体破棄

ペットや動物の死体遺棄も不法投棄となる場合があるため注意が必要です。ペットの死体に関しては、家庭ごみとして処理をしている自治体もあるものの、地域によって処理方法が異なるため事前に相談することをおすすめします。また、ペットの処理は、私有地での埋葬や自治体・民間の排出事業者に依頼するとよいでしょう。

3-3.タバコのポイ捨て

タバコのポイ捨ては不法投棄だけでなく、事故の危険性やマナーなど、さまざまな観点から罪に問われる可能性があります。タバコのポイ捨ては、軽犯罪法第1条27号の「公共の利益に反してみだりにごみを捨てる行為」に値しているため、刑罰を科されます。

また、タバコのポイ捨ては道路法や自治体ごとの条例にも違反している可能性が高いため、タバコを吸う方はきちんと携帯用のポケット吸い殻入れを持ち歩きましょう。

出典:e-GOV法令検索「軽犯罪法」

まとめ

不法投棄とは、廃棄物を法令に定められたごみ置き場以外に捨てる行為です。不法投棄がばれた場合、懲役刑または罰金が発生する恐れがあります。加えて不法投棄の方法によっては、道路法違反や住居侵入罪が成立する場合もあるため、注意が必要です。また、不法投棄の罰則には時効があるものの、行政処分には時効がないため、ばれた場合は措置命令を受ける可能性が高いでしょう。

普段の生活の中で何気なく行っているごみ処理の行為が、実は不法投棄となる場合があります。不法投棄は「知らなかった」では済まされません。あらかじめ不法投棄となる行為を理解し、正しい処分方法を知ってルールを守ることでトラブルを未然に防止することが大切です。

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