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身寄りなしで終活を始める必要性・メリットとは?準備項目を8つ紹介

生前整理・終活

終活というと「残された家族のためにやるべきもの」といった考えもありますが、おひとりさまも安心して最期を迎えるために事前準備を行っておくべきと言えます。基本的には身寄りのない方が行う終活も、一般的な終活と同じで、遺言書や生前整理、エンディングノートなどを作ることが一般的です。

当記事では、身寄りのない方・おひとりさま向けに、終活を始める必要性や終活で行いたい内容を詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

1. 身寄りなしで終活を始める必要性とは?

人生の最後の準備とも言える終活は、必ずしも行わないといけないものではありません。しかし、終活は自分の死を思いやりと尊厳を持って迎えるために、また残された人も悲しみや混乱を最小限に抑えられるようにするためのプロセスです。

身寄りがない場合でも、一般的な終活と同じような準備を行うことで、自身の意志を尊重し、人生の終わりをより良いものにできるでしょう。また、自分自身のためだけでなく、ほかの人の負担を軽減することにもつながります。

1-1. 終活を始めるメリット

身寄りがない方が終活を始めることには、以下のように多くのメリットがあります。

  • 孤独死のリスクを減らせる
  • 自分が望むように最後の時間を過ごせる
  • 将来についての不安を減らすことができる
  • 死後の財産について自分の考えたように使ってもらいやすくなる
  • 亡くなった後の他者への負担が軽減される

たとえば終活で自分の望む最期を文書化することで、病気や高齢化に伴う治療選択の1つのガイドラインにもなります。セカンドライフを充実させるためにも、おひとりさまも終活をしておくべきと言えるでしょう。

2. 身寄りなしの終活を始める前に考えたいこと

終活を始める前に、特に身寄りがない場合には以下のようなことを考慮するとよいでしょう。

・身寄りがないことで困ること

身寄りがない状況で問題となりうることをリストアップしましょう。たとえば、健康状態が悪化した際や、急な病気や事故にあった際の緊急連絡先、死後の手続きは誰が担当するのか、といったことなどを考えてみてください。

・誰にどのようなことを任せるのか

身寄りがない場合は、友人や勤務先、近隣の方、入居施設などに身元保証人を相談する必要があるでしょう。ほかにも、弁護士や司法書士と成年後見契約を結んだり、葬儀会社に生前葬や生前契約などを依頼したりするなど、1つずつ依頼先を決めてみてください。

・終活にかかる費用

終活にはそれなりの費用がかかることがあるため、その計画も必要です。遺言書の作成費用、身元保証人費用、葬儀の費用、墓地の購入費用などをリストアップしてみてください。

終活は、人生の最終章を自分の意志に基づいて計画するものです。身寄りがない場合でも、自分自身の人生と尊厳を守り、予想外の事態や困難から自分自身を守るために、終活を計画することが大切となります。

3. 身寄りなしの終活で始められる項目8つ

周囲の人と関わりをもったり、生前整理をしたりと、自分が元気なときから終活をしておくと、余生を充実して過ごしやすくなります。ここでは、おひとりさまの終活で行っておきたい項目を8つ紹介します。

3-1. エンディングノートを作る

エンディングノートは自分の遺志や希望、価値観を記録するためのツールです。自分がどのような葬儀を希望するかや、遺品の扱い方、口座情報、パスワード、連絡先などを記載します。

決まった様式はないので自由に書き留めて問題ありませんが、矛盾した内容が書いてあると、残された方が混乱するので注意してください。最近では、エンディングノート専用の冊子やアプリなどもあるのでそれを利用するのもよいでしょう。

3-2. 遺言書を作る

遺言書とは、相続や葬儀、お墓の供養などに備えて記載する、法的な書類です。具体的には、遺言状は財産の処分方法、および相続人の身分関係の確定に強制力を持ちます。

法定相続人がいない身寄りのない方の場合、残された財産は最終的には国庫に帰属してしまいます。そのため自分の財産を分け与えたい人がいる場合は、遺贈する必要があるので、正しい手順で遺言書を作成することが必要です。

3-3. 死後事務委任契約を締結する

「死後事務委任」とは、契約者が指定した委任者が、契約者の死後に死亡届の提出や通夜・告別式・火葬・納骨・埋葬などに関する事務などを託せる生前契約です。遺言書で遺言執行者が定められていたとしても、死後の事務作業には強制力がありません。そのため、死後事務委任契約を締結することで、死後の事務作業に関する遺言の内容も実質的に担保されます。

おひとりさまはもちろん、ご家族が高齢の方や家族や親族に負担をかけたくない方、内縁関係にある方なども死後事務委任契約を利用する人が多くいます。

3-4. 成年後見制度を活用する

日本には、成年後見制度という、高齢や障害などで判断能力が不十分な成年者の生活や財産を守るための制度が存在します。この制度は大きく分けて「法定後見制度」「任意後見制度」の2つに分類されます。

法定後見制度任意後見制度

法定後見制度は、認知症や障害などで、本人の判断能力が大幅に低下している場合に、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。

法定後見人は家庭裁判所の監督下にあり、後見開始の審判を受けてから後見業務を行います。法定後見制度は、後見人、保佐人、補助人の3種類に分けられ、本人の判断能力の程度に応じて適用されます。

任意後見制度は、判断能力がまだ低下していない段階で、自分自身が将来的に判断能力が低下した場合に誰を後見人とするかを決めておく制度です。

任意後見契約は、公証人が作成する公正証書によって締結されます。

認知症や知的障害・精神障害などがある場合、財産の管理や商品・サービスなどの契約などの判断が1人ではできにくくなり、日常生活に支障をきたす場面が多くなります。そのため、ある程度元気なうちに任意後見制度を利用することを検討してみるとよいでしょう。

3-5. 介護サービスの利用を考える

高齢になると、日常生活の一部または全部を自分で行うことが困難になる可能性があります。介護サービスは、身体的な援助から生活の質を向上させる活動まで、さまざまなサポートを提供してくれるため、自分の健康と安全を守りやすくなるでしょう。

また、介護サービスは、孤独感を緩和し、社会的なつながりを維持する助けにもなります。これは特に、1人暮らしや身寄りがない方にとって重要な要素です。また介護サービスを利用していれば、万が一の事態や緊急時にも対応してくれるため、身寄りがいない高齢者にとっても安心です。

3-6. 身元保証人・身元引受人を探す

身元保証人とは、特定の人物が社会的な責任を果たすためにその行動を保証する人のことを指します。一般的には、身元保証人は保証対象者が社会的な責任を果たさない場合や何らかの契約を遵守しない場合、その人に代わって責任を負うことが求められます。

身元引受人とは、一般的には施設から退所する際や死亡時などに、その人物の身元を引き受ける役割を持つ人のことを指します。

入院時や介護サービスの利用時には、身元保証人や身元引受人が必要になるため、元気なうちに身元保証人・身元引受人を探しておくことが大切です。周囲で見つからない場合は、身元保証会社に依頼することも一案です。

3-7. 生前に葬儀・お墓の契約をする

自分の死後に葬儀をしてくれる人がいない場合、行政機関により火葬のみが行われます。誰かに見送られて旅立ちたいと考えている方は、葬儀の生前契約がおすすめです。

また、生前に自分の葬儀を行う「生前葬」を選ぶ人もいます。生きているうちに、直接感謝を伝えたい方に向いている形式です。

また、おひとりさまのお墓・納骨の選択肢としては、親族の墓に入るか、もしくは永代供養墓も多く選ばれています。永代供養墓であれば、親族が管理する必要がなく永代にわたり供養をしてくれ、かつ生前の契約も可能です。

3-8. 生前整理・断捨離を行う

生前整理・断捨離も、終活の重要項目です。生前に自分の持ち物を整理・処分しておくことで、死後の遺品整理の負担を軽減できます。特に、身寄りがない場合には、第三者が遺品整理を行うケースが多くなるため、その人たちにかかる負担を少なくすることができます。

また、生前整理・断捨離を行うことで、自分が本当に大切に思っているもの、後世に残すべきものが何なのかを見直す機会にもなるでしょう。

4. 身寄りなしで終活を始めるタイミングは?

終活の開始タイミングには、特別な法律や明確なルールが存在するわけではありません。それは、身寄りがない場合も同じです。それぞれの生活状況、健康状態など、自分自身の状況と希望を考えながら、終活を始めるのがよいでしょう。たとえば、定年退職や誕生日をきっかけに、終活を始める人もいます。

ただ一般的には、終活は元気なうち、つまり自分の意思決定が可能な状態にあるときから、取り組むことが最善であると言われています。

まとめ

近年では孤独死が社会問題にもなっていることから、おひとりさまも終活を行うことが推奨されています。終活では一度にすべてを整理することは難しいので、時間をかけて少しずつ進めることが多いです。そのため、予想外の事態が生じてからではなく、なるべく早めに始めて、時間をかけて自分のペースで進めるほうがよいでしょう。

特に、身寄りがない方は、自分ですべての手続きを行う必要があるため、専門家のアドバイスも適宜受けながら、時間と余裕を持って取り組むことが大切です。

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